2019-03-28 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
実施の段階におきまして、当初計画の必要な見直しですとか具体的な事業箇所を確定し、さらに、財政法に基づきまして支出負担行為実施計画の手続を行った上で、既存の歳出予算の範囲内で予算措置をしているというところでございます。
実施の段階におきまして、当初計画の必要な見直しですとか具体的な事業箇所を確定し、さらに、財政法に基づきまして支出負担行為実施計画の手続を行った上で、既存の歳出予算の範囲内で予算措置をしているというところでございます。
市町村ごとの交付額については、予算成立後、財務大臣の支出負担行為実施計画の承認を経て公表することとしております。入っておりますが、最終的に、市町村ごとにつきましては、実施計画の承認を経て公表することになります。
具体的な地方の負担金につきましては、支出負担行為実施計画を定めた後確定いたしますが、概算でございますが、両方合わせて約五億円を見込んでおります。
そこで、財務大臣にお聞きいたしますけれども、平成十九年度で結構ですけれども、この支出負担行為実施計画で箇所づけをした件数というのは、三月末で一体幾らあるんですか。
○川村政府参考人 公共事業と同様に、この事業費につきましては、予算成立後、農林水産大臣が路線ごとの支出負担行為実施計画を作成しまして、財務大臣の承認を得て決定されるという仕組みになっておりまして、現時点ではその額は決定を見ておりません。
今日までもそういう観点から、各省庁の責任において支出負担行為実施計画、支払い計画に基づいて適切に行っておると思います。しかし、十分に足らぬという御指摘、本件については総務庁を中心に各省庁、情報公開の大事なことを認識して取り組んでおります。
これは、予算が決まりますと、各省各庁の長がおのおのの責任において、支出負担行為実施計画や支払い計画に基づきまして、歳出予算の目的を達成するために適切な時期に執行されておるものと考えますが、時折そういう問題のクレームが生じております。
その理由を申し上げますと、まず基礎となるべき事業量の地域別、個所別配分は、公共事業の施行促進のため、事前の準備は進めさせていただいておるのでございますが、確定的な数値等は、財政法第三十四条の二の規定により、支出負担行為実施計画の策定、承認を待って初めて決定されるものであります。支出負担行為実施計画の策定、承認は予算成立後に初めて可能となるものであります。
一般に、予算が成立いたしますと、予算の示達ということでその予算を執行できる状態になるわけでございますが、財政法の三十四条の二の規定によりまして、大蔵大臣の指定する経費につきましては、その予算の具体的な内容についてさらに詰めをやりまして、支出負担行為実施計画に関する書類を作製して大蔵省に協議いたしまして、そして大蔵大臣の承認を得た後でなければ予算の示達ができないということになっております。
また、第二は、配分の計画の調整でありますが、これまた同様に、各省庁において特定年度の実施に着手しようとするときに行なわれる調整でございまして、国庫大臣たる大蔵大臣は、財政法第三十四条の二の第一項の規定によりまして、財政当局の立場から、支出負担行為実施計画が、財政会計法令その他の法令または予算に違反することがないか、積算の基礎が確実であるか等について、その適否を審査いたしました上で、これを承認することに
これには、先般大蔵大臣からも御説明がございましたが、私どものほうの仕事については、また支出負担行為実施計画の承認というのがございまして、そうして細目が決定され、工事が実施されていく、こういうことに相なるわけでございます。
こういった点につきましても、私ども、予算を執行する際に、支出負担行為実施計画の承認というような段階がございます。公共事業その他そういう主として投資的な経費につきましては、その執行に際しては大蔵省に協議することになっております。その協議の段階において、そういうようなことがないように、超過負担解消問題がやかましくなって以来、特に配慮もしております。
その整備面積といたしましては、一応積算上四十三万平方メートルで二百三十七億がこの項目の該当になるわけでございますが、この実施につきましては、大蔵大臣との支出負担行為実施計画の協議という協議を行なら必要がありますので、そのときどきの個々の時点において、大学からの要求に基づいてその施設の緊急の度合い、工事の処理能力等を勘案いたしまして、当該大学に対して予算を配賦するという仕組みになっておるわけでございます
こういうものはその予算額に対してどの程度の実績があったかということは、おそらくはある程度は事業量としても示すことができると思いますけれども、しかしながら、たとえば道路費あたりになりますと、大体金額をきめまして、それを年度の開始に先立ちまして各省と支出負担行為実施計画の決定というものを通じて事業計画を定める、あるいは事業個所を定めるという手続をとっておりますために、予算をきめる際には、その事業量自体が
財政法によりまして、先ほど大臣の申されましたように、議決を受けました予算の内容を変更する場合には、これはおっしゃるように修正予算が必要でございましょうけれども、現在のところ、執行部面につきましては、支払い計画の承認あるいはまた支出負担行為実施計画の承認を大蔵大臣がするようになっております。
それから、その配分案がきまりますと、大蔵省に対しまして支出負担行為、実施計画の協議をいたすわけです。これが建設省でいいますと、補助事業は四月から六月の間に行なわれております。これを三月中、下旬にいたす、こういうふうになるのでございます。それで、その次に行なわれる計画が支出負担行為の実施計画の大蔵省の承認であります。これが大体建設省の補助事業が六月の上旬であります。
実行に当りまして各種船舶間のやりくりの関係から若干金額が出ましたので、たしかこれは大蔵省に支出負担行為実施計画につきまして承認を求めまして、そうして購入契約を締結いたしたのでございます。ただいま次長から御説明ございましたように、本体の十二基の方が先に入らないのに予備機を買うのはよろしくないということで契約を解除いたしまして、実際には購入いたしておらない次第でございます。
○筒井説明員 これは年間の予算執行計画を立てまして、またそれに従いまして、四半期ずつの支出負担行為実施計画を立てまして、長官の方に出すわけでございます。現在の防衛庁としまして、長官限りで全部やらなくなっておりまして、その中で品目のきめられたものについて大蔵大臣の承認を得まして、防衛庁長官が決定をしましてわれわれの方に示達を受けるようになっております。
大蔵大臣の承認を求めますのは、財政法第三十四条に基く支出負担行為実施計画に基いて求めるのでございます。この際に「公共事業費その他大蔵大臣の指定する経費に係るもの」と書いてありますが、防衛関係の経費の規定する費目については、実行計画を立てまして、そのつど承認を求めることになっております。
なお、この予算の執行に当りましては、各省各丘の協力を得まして、支出負担行為実施計画及びこの繰り越しの適正な実効を確保いたしますよう留意をいたしますとともに、補助金適正化の公正な運営をも期待しておるのであります。特に補助金の適正な運用につきましては、地方に財務局長を中心といたしまして協議会を作らせて、特にこの積極的な指導にも当らせておるような次第であります。
及びこの関係法令としては十六の「各省各庁の支出負担行為、実施計画又は支払の計画を承認すること。なおこの公社関係として取上げていいと思われるのは三十三の「資金運用部資金を管理及び運用すること。」、この大蔵省設置法の五十項目の中に予算並びに公社と関連しておると思われる項目というものは、今申上げた十三、十四、十五、十六並びに三十三であります。